市議会議員及び市長解職請求
(地方自治法第13条2項・3項、第80条~第88条)
選挙権のある市民(選挙人名簿に登録されている人)の1/3以上の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対し、議員や市長の解職の請求をすると、選挙管理委員会はこれを有権者の投票に付し、選挙人の有効投票中、過半数の賛成投票があったときは、議員や市長は職を失います。
ただし、この解職請求は、当該議員又は市長の就職の日から1年間及び解職の賛否投票が行われた日から1年間は行うことができません。(無投票当選の場合を除きます。)
市議会議員及び市長解散請求の事務の主な概要は次のとおりです。
(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、議会の解散請求の手続きと全く同じです。
(2)本請求受理後の措置
解職の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内に、原則として公職選挙法の規定を準用して行われることになります。
議会の議員又は市長は、解職の賛否投票において過半数の同意があったときは、職を失うことになります。
市長が失職した場合は、通常その後40日以内に選挙が行われ、議員が失職した場合は、欠員が一定数に達した場合や市長選挙が行われる際に補欠選挙が行われます。
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更新日:2018年12月25日