主要公務員解職請求

更新日:2018年12月25日

(地方自治法第13条2項・3項、第80条~第88条)・(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条)
 選挙権のある市民(選挙人名簿に登録されている人)の1/3以上の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対し、副市長、選挙管理委員等の解職の請求をすると、市長はこれを議会にはかり、議員の2/3以上が出席し、その3/4以上の同意があったときは、対象となった人はその職を失います。
 ただし、この解職請求は、副市長の場合は、その就職の日又は解職請求に関する議会の議決の日から1年間、選挙管理委員等の委員の場合は、その就職の日又は解職請求に関する議会の議決の日から6ヶ月は行うことができません。
 主要公務員解職請求の事務の主な概要は次のとおりです。

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、条例制定(改廃)の請求の手続きと全く同じです。

(2)本請求受理後の措置

 市長は、本請求を受理したときは、これを議会に付議し、その結果を請求代表者及び被解職請求者である関係者に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5285
ファクス:0244-24-5247
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