労働保険への加入について
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農林水産業の一部を除き、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇用している事業主については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により、労働者を雇用した日から労働保険(労災保険と雇用保険の総称)へ加入する義務があります。
詳しくは下記お問合せ先または最寄りの労働基準監督署、ハローワークへご相談ください。
お問合せ先
福島労働局総務部労働保険徴収室
電話番号:024-536-4607
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更新日:2019年10月11日