労働保険への加入について

更新日:2019年10月11日

農林水産業の一部を除き、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇用している事業主については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により、労働者を雇用した日から労働保険(労災保険と雇用保険の総称)へ加入する義務があります。

詳しくは下記お問合せ先または最寄りの労働基準監督署、ハローワークへご相談ください。

お問合せ先

福島労働局総務部労働保険徴収室
電話番号:024-536-4607

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

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