2021年4月1日から施行される働き方改革関連法等について
1.【働き方改革関連法】パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます
同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
働き方改革の詳細につきましては下記リンクをご覧ください。
2.改正高年齢者雇用安定法が施行されます
改正高年齢者雇用安定法が2021年4月1日から施行されることに伴い、65歳以上までの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。
(注意)この改正は、定年の70歳への引き上げを義務付けるものではありません。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
厚生労働省HP「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
3.相談窓口
1.2に関する相談は下記相談窓口まで
福島働き方改革推進支援センター
〒930-8252
福島市御山字三本松19-3(福島県社会保険労務士会 内)
電 話:0120-541-516 / 0120-541-522
メール:fsr-taigukaizen@blue.ocn.ne.jp
受付時間: 9:00 〜 17:00 (土・日・祝日を除く)
相馬総合労働相談コーナー
〒976-0042
相馬市中村字桜ケ丘68 相馬労働基準監督署内
電話番号: 0244-36-4175
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更新日:2021年01月15日