パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となります
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職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
詳しくは下記ページをご覧ください。
施行日
大企業:令和2年6月1日施行
中小企業:令和4年4月1日施行
相談窓口
福島労働局 雇用環境・均等室
電話番号:024-536-4609
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更新日:2020年01月28日