パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となります

更新日:2020年01月28日

職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。

詳しくは下記ページをご覧ください。

施行日

大企業:令和2年6月1日施行

中小企業:令和4年4月1日施行

相談窓口

福島労働局 雇用環境・均等室

電話番号:024-536-4609

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)