脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました

更新日:2022年03月10日

労災認定基準改正について

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管疾病等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、令和3年9月14日付で厚生労働省労働基準局長宛に通知しました。

脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証などを行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられました。

厚生労働省は、この報告書を踏まえて、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていきます。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

認定基準改正のポイント

①長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

②長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し

③短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

④対象疾病に「重篤な心不全」を追加

お問い合わせ先

厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室

電話:03-5253-1111

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


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