先端設備等導入計画について
市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の事業拡大や雇用創出を実現するため先端設備等導入を促し、生産性向上を図ることを目的に、導入促進基本計画を策定し国の同意を得ました。
これにより、市内に所在する中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市に申請書等を提出し認定されることで、税の優遇措置や、補助金の優先採択の対象となります。
導入促進基本計画
計画期間:平成30年6月27日から5年間
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 3.9MB)
先端設備等導入計画の策定について詳しくは、以下のページをご覧ください。
申請書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)原本1部、写し1部
先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 17.7KB)
税制措置の対象となる設備を含む場合
工業会証明書(写し)(計画の認定申請時に間に合わなかった場合、誓約書が必要)
誓約書
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 14.1KB)
工業会等による証明書について詳しくは、以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁)
提出先
南相馬市役所北庁舎1階 経済部商工労政課まで直接持参し提出してください。
固定資産税の特例について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備のうち以下の要件を満たしたものは、固定資産税(償却資産)が3年間ゼロとなる課税標準の特例を受けることができます。
固定資産税特例の一定要件
1 対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
2 対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
3 その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
問合せ先
導入促進基本計画、先端設備等導入計画について
経済部商工労政課
固定資産税の特例について
総務部税務課 電話0244-24-5227
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更新日:2022年01月05日