トラック運送事業者の方へ(令和7年度南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金)
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貨物自動車運送事業法による
- 第3条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者
- 第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者
- 第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者
以上の方が対象です。
この項目では、これらの事業者を「トラック事業者」と表記します。
支援金の対象
対象となる要件
- (法人の場合)南相馬市内に本社又は営業所を有している事業者
または
(個人の場合)南相馬市内に住所がある事業者 - 令和8年1月1日時点で営業実績があり、今後も事業継続の意思があること
- 事業者の代表者、役員又は使用人、従業員等について、暴力団及び暴力団員等と関係を有する者でないこと
(注意)市長が適当でないと認める者は交付対象外とします。
対象となる車両
- 事業者がトラック運送事業として使用する車両(ただし、三輪の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であること。
- 令和8年1月1日時点の自動車検査証記録事項における「使用の本拠の位置」が、南相馬市内である車両であること。
- 交付申請時点で廃車等により登録抹消されていない車両であること。ただし、令和8年1月1日時点で保有していた車両を廃車し、その代替車両として取得した車両がある場合は、新旧車両合わせて1台とします。
支援金の金額
車両1台あたり1万5千円
申請手続
申請期限
令和8年2月27日(金曜日)17時必着
(注意)郵便で申請する場合は、2月27日までに届くように余裕をもって発送願います。
申請書類
【必須書類】
- 交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書(Excelファイル:37.9KB)
・【記入例】交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書(PDFファイル:133.8KB) - 申請車両一覧表(Excelファイル:12.7KB)
- トラック運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
- 申請を行う車両の自動車検査証記録事項の写し
- 振込先口座を確認できる通帳等の写し(預金通帳の表紙と、支店名・口座番号・口座名義カタカナが記載されたページ)
【状況によって必要な書類】
- (自動車検査証の写しで様式第1号の所在地等が確認できない場合)
法人の場合は市内に本社又は営業所を有していることを証する書類
個人の場合は住民票の写し - (車両入替の場合)
新旧車両の車検証記録事項の写しと併せて、福島運輸支局へ提出した廃止車両の届出及び新規車両の届出の写し - その他、市長が必要と認める書類
書類の提出先
郵送の場合
〒975-8686 (住所記載不要)
南相馬市 商工労政課
トラック担当 行
電話0244-24-5335
持参の場合
南相馬市原町区本町二丁目1番地
南相馬市役所 北庁舎 1階
商工労政課 企業支援係(トラック支援金担当)
(注意)南相馬市役所北庁舎は、本庁舎の北側100mのところにあります。
交付要綱等のダウンロード
申請書類は以下のExcelファイルまたはPDFファイルをご利用ください。
- (様式第1号)交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書
.(Excelファイル:37.9KB).(PDFファイル:134.2KB) - (様式第2号)申請車両一覧表
.(Excelファイル:12.7KB) .(PDFファイル:91.2KB)
よくある質問(随時更新します)
- 会社で4tトラックを使っているが、緊急支援金の対象となりますか?
→自家用トラックについては対象外です。車検証で自家用・事業用の別をご確認ください。 - 自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」欄が***になっているが、申請できますか?
→使用の本拠の位置が使用者の住所と同一の場合は***と印字されます。また、使用者の住所と所有者の住所が同一の場合は、使用者の住所欄に***と印字されます。南相馬市内の住所が印字されていることを確認のうえ、申請してください。 - 事業所は市内にあるが、自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が他市町村の場合は申請できますか?
→対象車両は、自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が南相馬市内の車両のみです。 - 「市内に本社又は営業所を有していることを証する書類」とは何ですか?
→一例としては、法人の「登記事項証明書」や「定款」など、市内に本社又は営業所がある旨の記載がある書類をいいます。 - 「トラック運送事業を営んでいることを証する書類」とは何ですか?
→東北運輸局が発行した一般(特定)貨物自動車運送事業の「許可証」や、東北運輸局福島運輸支局の受付印が押印された「貨物軽自動車運送事業経営届出書」をいいます。
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更新日:2026年01月29日