運転代行業者の方へ(令和7年度南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金)

更新日:2026年01月29日

ページID: 30006

自動車運転代行業の業務の適正化法に関する法律第4条に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者の方が対象です。

支援金の対象

対象となる要件

  1. (法人の場合)南相馬市内に本社又は営業所を有している事業者
    または
    (個人の場合)南相馬市内に住所がある事業者
  2. 令和8年1月1日時点で営業実績があり、今後も事業継続の意思があること
  3. 事業者の代表者、役員又は使用人、従業員等について、暴力団及び暴力団員等と関係を有する者でないこと

(注意)市長が適当でないと認める者は交付対象外とします。

対象となる車両

  • 事業者が自動車運転代行業の随伴用自動車として使用する車両であること。
  • 令和8年1月1日時点の自動車検査証記録事項における「使用の本拠の位置」が、南相馬市内である車両であること。
  • 交付申請時点で廃車等により登録抹消されていない車両であること。ただし、令和8年1月1日時点で保有していた車両を廃車し、その代替車両として取得した車両がある場合は、新旧車両合わせて1台とします。

支援金の金額

車両1台あたり7千5百円

申請手続

申請期限

令和8年2月27日(金曜日)17時必着

(注意)郵便で申請する場合は、2月27日までに届くように余裕をもって発送願います。

申請書類

​​​​​【必須書類】

  1. 交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書(Excelファイル:37.9KB)
    【記入例】交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書(PDFファイル:133.8KB)
  2. 申請車両一覧表(Excelファイル:12.7KB)
  3. 運転代行業を営んでいることを証明する書類の写し
  4. 申請を行う車両の自動車検査証記録事項の写し
  5. 代行保険の契約等の締結を証する書類の写し
  6. 申請車両の任意保険証書の写し
  7. 振込先口座を確認できる通帳等の写し(預金通帳の表紙と、支店名・口座番号・口座名義カタカナが記載されたページ)

【状況によって必要な書類】

  • (自動車検査証記録事項の写しで様式第1号の所在地等が確認できない場合)
    市内に本社又は営業所を有していることを証する書類
  • (代替車両の場合)
    福島県公安委員会へ提出した変更届出書の写し
  • その他、市長が必要と認める書類

書類の提出先

郵送の場合

〒975-8686 (住所記載不要)

南相馬市 商工労政課

運転代行担当 行

電話0244-24-5335

持参の場合

南相馬市原町区本町二丁目1番地

南相馬市役所 北庁舎 1階

商工労政課 企業支援係(運転代行支援金担当)

(注意)南相馬市役所北庁舎は、本庁舎の北側100mのところにあります。

交付要綱等のダウンロード

申請書類は以下のExcelファイルまたはPDFファイルをご利用ください。

よくある質問(随時更新します)

  1. 自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」欄が***になっているが、申請できますか?
    →使用の本拠の位置が使用者の住所と同一の場合は***と印字されます。また、使用者の住所所有者の住所が同一の場合は、使用者の住所欄に***と印字されます。南相馬市内の住所が印字されていることを確認のうえ、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

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