旧避難指示区域内店舗等営業運営費補助金

更新日:2023年06月27日

市では、東京電力福島第一原発事故からの復興を後押しするため、平成31年4月1日から、旧避難指示区域内で日常生活に欠かせないサービスを提供する店舗等に対し、補助金を交付しています。

また、令和5年度から旧避難指示区域内で「起業をした方」を補助金の交付対象にするため、補助金交付要綱の一部改正を行いました。

補助対象者(日常生活に欠かせないサービスを提供する店舗等を経営する方)

日常生活に欠かせないサービスを提供する店舗等を経営する方とは

南相馬市内の旧避難指示解除準備区域又は旧居住制限区域で、次のいずれかの「対象となる業種」を営み、かつ、「補助要件」を満たす方

対象となる業種(日本標準産業分類)

運輸業、郵便業

道路旅客運送業

卸売業、小売業

各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業      

宿泊業、飲食サービス業

旅館・ホテル、農家民宿、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業      

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

医療、福祉

医療業、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業

(注意)全ての業種について、管理又は補助的経済活動のみを行う事業所を除きます。

補助要件

次の全てを満たす方

  • 週3日以上営業していること
  • 1日の営業時間が3時間以上であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団や暴力団員でないこと
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等の営業以外であること

補助対象経費(日常生活に欠かせないサービスを提供する店舗等を経営する方)

  • 光熱水費(電気代、ガス代、上下水道料、車両の燃料代を除く燃料費)
  • 廃棄物処理費

(注意1)上下水道料については、水道水以外の水を使用している場合は、水質検査料及び消毒剤代を、浄化槽を使用している場合は、清掃業者による汚泥の汲み取り料、保守点検料及び法定点検料を補助対象経費とみなします。

(注意2)申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までに支払った経費が対象です。

(注意3)経費から消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。

(注意4)同一の補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から他の補助金等の額を差し引いたものを補助対象経費とします。

補助対象者(起業をした方)

起業をした方とは

南相馬市内の旧避難指示解除準備区域又は旧居住制限区域で、『平成23年3月11日以降、次の「対象とならない業種」以外の事業を新たに開始したもの』又は『事業を営んでいる者が、平成23年3月11日以降、次の「対象とならない業種」以外の事業で、かつ、新分野の事業を開始したもの』で、常時使用する従業員数が、卸売業、小売業及びサービス業は5人以下、その他の業種は20人以下で、かつ、市内に住所を有する個人又は市内に本店を置く法人で、次の補助要件を満たす方

対象とならない業種(日本標準産業分類)

農業

農業

金融業、保険業

金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

宿泊業、飲食サービス業

旅館・ホテル、農家民宿、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業      

学術研究、専門・技術サービス業

その他の専門サービス業のうち「興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)」

生活関連サービス業、娯楽業

競輪・競馬等の競走場、競技団、その他の娯楽業のうち「芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業」、「場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業」

サービス業(他に分類されないもの)

他に分類されない事業サービス業のうち「集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)」、政治・経済・文化団体、宗教

補助要件

次の全てを満たす方

  • 週3日以上営業していること
  • 1日の営業時間が3時間以上であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団や暴力団員でないこと
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等の営業以外であること

補助対象経費(起業をした方)

  • 光熱水費(電気代、ガス代、上下水道料、車両の燃料代を除く燃料費)
  • 廃棄物処理費
  • 店舗等賃借料

(注意1)上下水道料については、水道水以外の水を使用している場合は、水質検査料及び消毒剤代を、浄化槽を使用している場合は、清掃業者による汚泥の汲み取り料、保守点検料及び法定点検料を補助対象経費とみなします。

(注意2)申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までに支払った経費が対象です。

(注意3)経費から消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。

(注意4)同一の補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から他の補助金等の額を差し引いたものを補助対象経費とします。

補助率等

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)

補助上限額

年間150万円

1年に満たない場合は、月割りとし、1月に満たない場合は、1月に切り上げます。

(注意1)150万円のうち、上下水道料の補助上限額は、100万円です。

(注意2)店舗等の延べ床面積1平方メートル当たり2万円を上限とします。

注意事項

店舗併用住宅の場合など、光熱水費等で請求が住居と店舗等で一体となっている場合は、補助対象経費の年間使用料金から一般家庭での使用料相当額を控除した額を補助対象経費とします。

営業期間が1年未満の場合は、一般家庭での使用料相当額を12で除し、当該期間の月数を乗じた金額を控除した額を補助対象経費とし、1月に満たない場合は、1月に切り上げます。

一般家庭での使用料相当額(年額)

  • 電気代 124,000円
  • ガス代 57,000円
  • 上下水道料 62,000円
  • 燃料費 16,000円
  • 店舗等賃借料 賃借料の2分の1

補助対象期間

補助対象期間は、申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までの1年間とします。

申請方法

補助要件を満たしているのかを確認をするため、小高区役所地域振興課に事前にご相談ください。

申請する際には、次の必要書類を小高区役所地域振興課に持参又は郵送してください。

必要書類

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
  2. 市税を滞納していなことが分かる証明書
    市内の事業者又は南相馬市に納税の履歴がある事業者は、税の完納証明書
    南相馬市に納税の履歴がない事業者は、居住地又は所在地の納税証明書過去3年分
  3. 補助対象経費の領収書、引き落とし口座等の写し
  4. 補助金の振り込みを受ける通帳の写し(表紙の裏側)
  5. 新規で申請する場合は、店舗の延床面積が確認できる平面図
    (注意)店舗併用住宅の場合は、店舗部分と住居部分が分かるように明記してください。
  6. 店舗等賃借料を申請する場合は、賃貸借契約書の写し

申請期限

申請日の属する年度の3月15日まで

この記事に関するお問い合わせ先

小高区 地域振興課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)


直通電話:0244-44-2112
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)