感染症の発生に伴い休業した場合の介護予防・日常生活支援総合事業の月額報酬の日割り請求について
本市におきまして、感染症の発生に伴い、休業などの措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は一律で日割り請求としていましたが、今後の取り扱いにつきましては以下のとおり、変更いたします。
1 休業のため、計画したサービスが提供できなかった場合
事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数などのサービスが提供できなかった場合、当該利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求する。
2 休業期間があるが、休業などの影響を受けなかった場合
休業の影響を受けず、適切な利用回数などのサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。
3 休業期間があるが、振替を行い休業などの影響を受けなかった場合
休業などの影響を受けてサービス提供を実施できなかった分について、利用者の同意を得たうえで、利用日の振替などによる対応により適切な利用回数のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。
4 その他
事業所はサービス提供できる体制にあったが、利用者の都合によりキャンセルとなった場合は、通常通り月額請求ができる。
事業所都合により、利用者にサービスを控えてもらった場合は、日割り請求を行う。
事業所の休業については、南相馬市長寿課地域包括ケアシステム推進係宛に電話で御連絡ください。
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健康福祉部 長寿福祉課 地域包括ケアシステム推進係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5404
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2023年04月03日