道路法第37条に基づく道路の占用制限
本市では、災害時に電柱の倒壊等により緊急車両の通行の妨げにならないように,道路法第37条の規定に基づき道路の占用を制限する区域を指定し,新たな電柱の占用を制限します。
対象路線名
市道 南町北町線(原町区本町二丁目42番2地先から原町区本町二丁目28番1地先まで)0.1km
市道 駅東12号線(原町区錦町二丁目84番3地先から原町区錦町一丁目36番5地先まで)0.2km
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に設置された電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日
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更新日:2023年03月20日