市道の占用・工事とその様式一覧

更新日:2022年05月06日

市が管理する道路を占有したり、工事したりする場合、目的ごとに申請が必要です。

なお、対象の道路が市道であるかどうかの確認は、市道路網図のページで確認できます。

道路の占用と工事が認められる場合

道路は、誰もが安全で快適に通行できる大切な公共の施設です。
道路に物を置くことや埋設することは原則として認められていません。

占用が認められる場合

やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、道路の占用が認められます。
道路の占用の主な例として、次のような場合があります。

  • 道路内に上下水道管を埋設する場合
  • 道路上空に電線・電話線などを設置する場合
  • 工事の際、道路内に仮設足場を設置する場合

道路に関する工事が認められる場合

道路管理者以外の者が、道路に関する工事などを行う場合は道路法第24条の規定によって、道路管理者の承認を受ける必要があります。
道路の工事の主な例として、次のような場合があります。

  • 法面の埋め立て又は切り取りの場合
  • 新規通路の取付工事の場合
  • 車両乗入れなどのための歩道切下げ又はガードレール撤去の場合

道路掘削条件

市では、舗装道路の掘削工事が発生する場合、道路占用許可の際に、道路掘削条件を附して許可をしています。

占用者は、仮復旧工事完了後1カ月以上経過した後、できるだけ早い時期に舗装本復旧工事を実施し、本復旧工事の日から2年間、占用者の責務において工事箇所の維持管理を行なうこととなります。

参考資料

市道の占用・工事に係る提出書類

申請時

次の全てを2部ずつ

  1. 申請書表紙
  2. 申請地の地図
    (注釈)申請地を赤色で表示してください。
  3. 平面図・断面図
    (注釈)各図面の現況図と計画図を示したもの
  4. 構造図
  5. 公図
    (注釈)申請地を赤色で表示してください。
  6. 交通規制図
    (注釈)交通規制の種類、看板設置位置、通行止の場合は迂回路など
  7. 求積図
    (注釈)申請地の面積がわかるものを作成してください。
  8. 現況写真
    (注釈)申請地を赤色で表示してください。
  9. その他
    (注意)必要に応じて、同意書や誓約書など市から提出を求められたもの。

着手時

次の全てを1部ずつ

  1. 着手届
  2. 道路使用許可書の写し
  3. 写真
    (注釈)24条は看板設置写真、32条は足場や養生鉄板の設置時写真

完了時

次の全てを1部ずつ

  1. 完了届
  2. 写真
    (注釈)24条は施工後、32条は原形復旧後

市道の占用に関係する様式

市道の占用の協議や申請をする場合

許可を受けた事項を変更する場合

許可を受けた占用物件を廃止する場合

市道での道路に関する工事に関係する様式

道路に関する工事などを行う場合(道路法第24条申請)

道路に関する工事などの変更が生じた場合

市道の占用と道路に関する工事で共通する様式

許可を受けた工事に着手する場合

工事が完了した場合

道路ごとの問合せ・申請先

道路の占用や工事に関する問い合わせ先や申請先は各道路の管理者です。

各道路の管理者は次のとおりです。

国道

磐城国道事務所 原町維持出張所
電話 0244-22-2530

県道

福島県相双建設事務所 行政課
電話 0244-26-1207

市道・法定外公共物

建設部 土木課 維持係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
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