市内の準用河川の占用とその様式一覧

更新日:2022年05月06日

市内を流れる河川のうち、河川法第100条の規定により市が指定した準用河川を占有する場合、目的ごとに管理者の市への申請が必要です。

なお、対象の河川の管理者の確認は、市河川網図のページで確認できます。

(注意)市内を流れる河川のうち、河川法の分類にない河川や水路は、法定外公共物という扱いとなります。

市内の準用河川

市内を流れる準用河川は次の9河川です。

  • 小高区:片草川、小谷川、小屋木川、水谷川、宮田川
  • 鹿島区:準用河川はありません。
  • 原町区:金沢川、渋佐川、北原川、小沢川

河川・水路の占用が認められる場合

河川・水路は、農業用水や雨水排水として地域住民にとって重要な役割を果たしています。
水の流れを守るため、水路の上を駐車場や私的な物を置く場所などに使うことは認められていません。

ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、河川や水路などの占用が認められます。
河川、水路などの占用の主な例として、次のような場合があります。

  • 水道用水、かんがい用水など、流水を占用する場合
  • 土地を占用する場合
  • 土砂の採取など、河川産出物を採取する場合
  • 工作物などを新設する場合
  • 土地を掘削する場合

準用河川の占用に関係する様式

準用河川の占用などを行う場合

許可を受けた事項を変更する場合

許可を受けた住所・氏名に変更が生じた場合

許可を受けた占用物件を廃止する場合

各標識

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
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