農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2023年12月25日

農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年12月15日付けで改定しましたので、同条第3項第4号の規定により公表します。

この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
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