農業委員会
農業委員会事務局は本庁(北庁舎1階)にあります。
利用度の高いサービス(耕作証明書や農業者年金現況届)については、各区役所でも受けることができます。
許可申請等
3条許可
農地を耕作目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地法3条の許可を受けるためには、申請者(譲渡人、譲受人)が連署にて農地所在地の農業委員会へ申請書を提出し、農業委員会の審議の結果、要件を全て満たしていれば許可となります。
3条許可要件
- 権利を取得する者が全ての農地を効率的に耕作すること。
- 法人が取得する場合は農業生産法人であること。
- 農業作業に常時従事すること。(原則年間150日間)
- 現在耕作している面積と新たに取得(貸借)する面積の合計が、原則50アール((注意)例外農地40アール)以上であること。
- 周辺地域の農地利用法に、支障を及ぼさないこと。
下限面積の例外
農地の所在が以下の場合は40アール以上あれば許可要件を満たします。
原町区の旧原町地区
- 国見町
- 上町
- 西町
- 三島町
- 仲町
- 北町
- 小川町
- 本町
- 南町
- 本陣前
- 橋本町
- 栄町
- 大町
- 東町
- 旭町
- 二見町
- 青葉町
- 錦町
- 桜井町
- 高見町
- 日の出町
- 上渋佐
- 下渋佐
申請から許可指令書交付までの流れ
- 申請期間:毎月25日まで(25日が休日の場合は前開庁日)
- 定例会(審査会):毎月15日頃(前月申請分の申請内容を審議します。)
- 許可指令書の交付
- 農業委員会許可 定例会の翌日以降
- 福島県許可 福島県から許可指令書が届き次第
申請書類等
農地法第3条の規定による許可申請書 (Excelファイル: 114.0KB)
農地法第3条の規定による許可申請書に係る別添 (Excelファイル: 73.5KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(ひな型) (Excelファイル: 174.5KB)
農地法第3条の規定による許可申請書に係る別添(ひな型) (Excelファイル: 79.5KB)
農地転用等の様式(4条・5条) (Excelファイル: 225.0KB)
農地法第4条(第5条)の規定による許可後の事業計画変更申請書 (Excelファイル: 41.0KB)
(注意)その他、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
各種証明書
種類 | 手数料 | 窓口 | |
---|---|---|---|
耕作証明書 | 1通300円 | 本庁 | 区役所 |
現況確認証明書 | 1通300円 | 本庁 | |
許可が取消されていない旨の証明書 | 1通300円 | 本庁 | |
許可の条件を履行したことの証明書(履行証明) | 1通300円 | 本庁 | |
贈与税・不動産取得税の納税猶予に関する適格者証明書 | 1通300円 | 本庁 | |
引き続き農業経営を行っている等の証明書 | 1通300円 | 本庁 | |
贈与税の納税猶予の継続届出書 | 無料 | 本庁 | |
不動産取得税の徴収猶予継続届出書 | 無料 | 本庁 | |
贈与税の免除届出書(用紙は区役所でも交付) | 無料 | 本庁 | |
納税義務免除該当届出書等(用紙は区役所でも交付) | 無料 | 本庁 |
必要なもの:申請人の印鑑(代理人が申請する場合は委任状と印鑑)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年09月24日