農地の貸し借りの仕組みが変わります

更新日:2025年08月08日

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農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で農用地利用集積計画に基づく農地の所有者と耕作者の直接の利用権設定はできなくなり、令和7年4月から貸借方法は、農地中間管理機構(福島県では公益財団法人福島県農業振興公社)(以下農地バンク)を通じた貸借である農地中間管理事業による方法と農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類となります。ただし、令和7年4月以降に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地バンクが貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。

特徴

  1. 貸借の契約期間は、10年を推奨しています。(原則6年以上)
  2. 農地の所有者と耕作者双方の合意に基づき、貸借の契約期間途中で解約することも可能です。
  3. 公社が貸借の手続きや賃料の支払いなどを仲介します。
  4. 有償の貸借の場合、賃料の支払いは金納です。
  5. 主な活用メリット(協力金は一定の条件を満たす必要があります)

   1)地域のメリット

     ①将来に向けて、地域の農地を守ることができます。

  2)出し手のメリット

     ①安心して農地を貸し出せます。

  3)受け手のメリット

     ①出し手の事情(相続等)に煩わされることなく、長期の借入が可能となり、農地 集約化により経営が効率化します。

農地を貸したい方(出し手)と農地を借りたい方(受け手)の間に農地バンクが入り仲介をしている農地中間管理事業のしくみの図
この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農地集積課 推進係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
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