高病原性鳥インフルエンザ対策について

更新日:2018年12月25日

大切な家畜を守るために

島根県の採卵鶏飼養農家において『高病原性鳥インフルエンザ』が発生したことに伴い、本病の発生予防を図るため、畜産農家のみなさまにおいては、引き続き飼養衛生管理の徹底や早期発見に万全を期していただきますようお願いいたします。

衛生対策の強化について 飼育農家のみなさまへ

ウイルス侵入防止対策

野鳥の鶏舎等への侵入防止を図ること
  • 鶏舎周囲の防鳥ネットや金網等に破れや隙間がある場合は、速やかに修繕すること
  • 鶏舎周囲に穀類等の餌や生ゴミ等の野鳥や野生動物を誘引するものは置かず、鶏舎内外を整理整頓すること
農場出入り口の消毒、鶏舎周囲に消石灰の散布を行うこと
  • ホームセンター等で販売している農業用のものでも可
死亡羽数の増加等の異常時は速やかに通報すること
  • 通報先 : 福島県相双家畜保健衛生所 電話 0244-24-3451

高病原性鳥インフルエンザ発生防止のポイント

発生防止のポイントと飼養衛生管理チェック表

本市での発生を予防するために

平成23年1月上旬、郡山市の貯水場で死亡していたキンクロハジロ(カモ科)から、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が確認されました。
本市における発生・まん延を予防するため、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

正しい情報と冷静な対応が必要です 市民のみなさまへ

鳥との接しかたについて

鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。市民の皆様には、下記の点を参考に、冷静に対応をお願いいたします。

  1. 死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないで下さい。もし触れた場合でも「手洗い」と「うがい」をしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  2. 野鳥に近づきすぎないようにして下さい。野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域へ運ばれるおそれがあります。
  3. 野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けて下さい。
  4. 野鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあることから、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

相談窓口・緊急連絡先

野鳥が死亡・衰弱しているのを発見したときは速やかに連絡願います。

  • 連絡先 : 福島県相双地方振興局県民生活課 電話 0244-26-1144
  • 緊急時 : 福島県鳥獣保護センター 電話 0243-48-4223

関係機関からの情報

 … 対策や報道発表、Q&Aなど

 … 感染防止の注意や通知など

 … 渡り鳥関連情報など

 … 県の対応など 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課 振興係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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