営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方

更新日:2022年03月10日

市では、農業の健全な発展と農地の合理的な利用の観点から、営農型太陽光発電設備を設置する者、営農型太陽光発電設備の設置等を代理又は仲介する者及び営農型太陽光発電設備の下部の農地において営農する者に対し、営農型太陽光発電設備の適正な設置と適切な営農を促すため、「営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方」を定めました。

今後、市内における営農型太陽光発電設備の設置等に当たっては、この考え方を踏まえて「設置場所」や「作物」の選定を行っていただくよう、お願いいたします。

営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方

(1)設置場所の選定

ア 営農型太陽光発電設備の設置場所については、営農型太陽光発電設備の周辺の農地の営農等に与える影響等が少ない荒廃農地又はこれと同程度の農地(以下「荒廃農地等」という。)を選定すること。

イ アに定める荒廃農地等にかかわらず、現に自ら所有する農地において、営農型太陽光発電設備を設置し、かつ、営農型太陽光発電設備の下部の農地において、原則として次の(ア)から(エ)までに掲げる者が営農する場合は、荒廃農地等以外の農地についても選定することができること。

(ア)自己
(イ)世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に定める親族をいう。)
(ウ)認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下同じ。)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)
(エ)認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に定める青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)

(2)作物の選定

営農型太陽光発電設備の下部の農地において作付けする作物については、営農の適切な継続や農業あっての営農型太陽光発電設備であることを踏まえ、次の(ア)から(ウ)までに掲げる作物を選定すること。

(ア)地域や個々の農地に適した作物
(イ)地域で作付け実績がある作物
(ウ)周辺の農地との整合性を損なわない作物

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農地集積課 推進係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
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