平成20年7月18日 単品スライド条項に係る運用について

更新日:2018年12月25日

平成20年7月18日 単品スライド条項に係る運用について

 南相馬市では、最近の鋼材類及び燃料油の価格高騰を踏まえ、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の変更措置として、南相馬市工事請負契約約款第25条第5項に定められている、いわゆる「単品スライド条項」を下記のとおり運用することといたしましたので、お知らせします。

参考

南相馬市工事請負契約約款(抜粋)

第25条第5項

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

単品スライド条項制定の経緯

  • 第二次オイルショック期間の昭和55年度に、石油価格の高騰による建設資材(燃料油、アスファルト類、生コンクリートなど)の価格変動に対応し、特別措置として、工事請負契約書に附則を設定し、契約金額の変更を行った。
  • これを受け、昭和56年に、単品スライド条項が工事請負契約書に規定されたが、その後、本条項の適用事例がないまま、現在に至っている。
  • 昭和55年度の特別措置以来、28年ぶりの適用となる。

国土交通省単品スライド条項運用マニュアル(暫定版)

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