平成25年4月1日 工事請負契約約款の一部改正について
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政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成25年3月4日付財務省告示第64号)を受け、本市が使用している契約書の契約条項のうち、遅延利息金及び支払い遅延利息金等の利率「年3.1%」を「年3.0%」に、平成25年4月1日から改正しました。
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政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成25年3月4日付財務省告示第64号)を受け、本市が使用している契約書の契約条項のうち、遅延利息金及び支払い遅延利息金等の利率「年3.1%」を「年3.0%」に、平成25年4月1日から改正しました。
更新日:2018年12月25日