平成25年5月8日(1) 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
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平成25年4月1日以降に契約を行う工事等のうち、平成24年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算した契約について、受注者の請求によって平成25年度公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)に基づく請負契約代金額に変更できる特例措置を定めます。
特例措置の内容
本市工事請負契約約款第52条に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。
対象工事
平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
変更請負額
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率
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更新日:2018年12月25日