平成25年5月8日(3) 配置技術者の雇用条件の緩和措置について
公共工事に専任で配置する配置技術者(主任技術者又は管理技術者)については、建設工事の適正な施工を確保するため、建設会社との間に3ヵ月以上の雇用関係にあることを求めていますが、本市では、東日本大震災及び福島第一原発事故からの一日も早い復旧・復興の実現を目指し、市内企業の受注機会の拡大及び技術者の雇用の促進を図るため、配置技術者の雇用関係要件の緩和措置を下記のとおり試行します。
緩和措置の内容
入札日(開札日)の前日から起算して3ヵ月以上前から入札参加者と直接的な雇用関係にあることとしている現行の要件を、入札日(開札日)の前日において入札参加者と直接的な雇用関係にあることに要件を緩和する。
対象工事
本市が発注する東日本大震災に係る災害復旧・復興工事とする。
対象金額
請負代金額2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上の建設工事とする。
緩和にあたっての条件
直接的な雇用関係の確認
- 公共職業安定所(ハローワーク)を通じた新規雇用に限定する
- 提出資料
- ハローワークが発行する紹介状の写し
- 入札参加者と配置技術者の直接的な雇用関係を確認できる書類
(健康保険、厚生年金保険資格取得確認、標準報酬決定通知書等の写し)
手続き
配置技術者通知書の提出時に、上記の提出資料を添付する。
適用期日
平成25年5月8日
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更新日:2018年12月25日