平成26年2月19日 平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

更新日:2018年12月25日

 平成26年2月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、以下のとおり特例措置を定めたのでお知らせします。

1 工事について

1 特例措置の内容

 新労務単価の決定に伴い、適用対象工事に定める工事の受注者は、南相馬市工事請負契約約款第52条に基づき、平成25年4月5日改訂の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

2 適用対象工事

 平成26年2月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものが対象工事となります。

 なお、落札決定後の工事にあっては、発注者は落札者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明の上で契約を行います。

 また、契約後の工事にあっては、発注者は受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとします。

3 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。

変更後の請負代金額=新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率

4 協議の請求期限について

 本特例措置に基づく請負代金の変更の受注者からの協議の請求期限については、当初契約の日から60日以内となりますのでご注意願います。 

 ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年1月1日条例第53号)第2条の規定に基づく議決を要する場合は、議会の議決を得て本契約として成立した日から60日以内となります。

2 業務委託について

1 特例措置の内容

 新技術者単価及び新労務単価の決定に伴い、適用対象業務委託に定める業務委託の受注者は、業務委託料の変更の協議を請求することができます。

2 適用対象業務委託

 平成26年2月1日以降に契約を行う業務委託のうち、平成25年4月5日改訂の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)及び旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものが対象となります。なお、落札決定後の業務委託にあっては、発注者は落札者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明の上で契約を行います。また、契約後の業務委託にあっては、発注者は受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとします。

3 請負代金額の変更

変更後の業務委託料については、次の方式により算出します。

変更後の業務委託料=新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率

4 協議の請求期限について

 本特例措置に基づく業務委託料の変更の受注者からの協議の請求期限については、当初契約の日から60日以内となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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