平成26年2月19日 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行に伴う特例措置について

更新日:2018年12月25日

 東日本大震災の被災地で行われる公共工事において適用する標準歩掛については、平成25年10月1日以降入札の工事において該当するものから適用していますが、これに加えて間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)についても補正係数による積算方法が適用されることになったことにより、以下のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。

1 特例措置の内容

 適用対象工事に定める工事の受注者は、南相馬市工事請負契約約款第52条に基づき、補正係数が適用されていない積算に基づく契約を、補正係数を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金の変更の協議を請求できることとします。

2 適用対象工事

 平成26年2月3日以降に契約を締結する工事のうち、補正係数を適用しないで積算しているものが対象工事となります。なお、適用対象工事にあっては、発注者が受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとします。

3 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。

変更後の請負代金額=補正係数を適用した共通仮設費率及び現場管理費率並びに当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率

「平成26年2月から適用される公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づく変更もある場合の請負代金額については、上式のP補正は補正係数を適用した共通仮設費率及び現場管理費率、新労務単価並びに当初契約時点の物価により積算された予定価格とします。

4 協議の請求期限について

 本特例措置に基づく請負代金の変更の受注者からの協議の請求期限については、原則として当初契約の日から60日以内とします。ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年1月1日条例第53号)第2条の規定に基づく議決を要する場合、議会の議決を得て本契約として成立した日から60日以内とします。

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