土木工事標準積算基準等の一部改正に伴う特例措置

更新日:2018年12月25日

 土木工事標準積算基準(平成25年10月1日)、土地改良事業等請負工事積算基準(平成25年7月1日)及び森林整備保全事業標準歩掛(平成25年7月1日)(以下「旧積算基準」という。)の一部改正に伴い、工種区分「道路維持工事」及び「河川維持工事」の共通仮設費率及び現場管理費率の率式対象額下限値の見直し並びに東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準積算基準工種3工種の掘削積込、土の敷均し・締固めまでの作業の日当り作業量の補正の見直し(以下「新積算基準」という。)による積算方法が適用されることになったことに伴い、下記のとおり特例措置を定めます。

1 特例措置の内容

 旧積算基準の一部改正に伴い、適用対象工事に定める工事の受注者は、南相馬市工事請負契約約款第52条に基づき、旧積算基準による積算に基づく契約を、新積算基準による積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求できることとします。

2 適用対象工事

 平成26年4月1日以降に入札を行う工事のうち、旧積算基準を適用して予定価格を積算しているものであって、新積算基準による積算で予定価格に変更が生じるものが対象工事となります。
「入札を行う」とは郵便入札の場合は「郵便局差出期限日」、随意契約の場合は「見積書の提出日時」で判断します。
なお、適用対象工事にあっては、受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとします。

3 請負代金額の変更

 変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
 変更後の請負代金額=新積算基準により積算された予定価格×当初契約の落札率

4 協議の請求期限について

 本特例措置に基づく請負代金の変更の受注者からの協議の請求期限については、当初契約の日から60日以内とします。
 ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年1月1日条例第53号)第2条の規定に基づく議決を要する場合、議会の議決を得て本契約として成立した日から60日以内とします。

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