工事請負契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置について
「土木事業単価表」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」に基づき積算を行った工事について、賃金や建設資材等の急激な変動に対処するため、契約締結後に単価適用日を変更することができることとなったことに伴い、下記のとおり特例措置を定めます。
1 特例措置の内容
「2 適用対象工事」に定める工事の受注者は、南相馬市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第52条の規定に基づき、当初契約締結日(以下「基準日」という。)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を発注者に対して請求することができます。
2 適用対象工事
平成27年2月1日以降に契約を締結する工事のうち、基準日における直近の単価表を適用しないで積算している工事となります。
なお、適用対象工事にあっては、受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとします。
3 請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額=P補正(基準日における直近の単価表により積算された予定価格)×k(当初契約の落札率)
4 協議の請求期限について
本特例措置に基づく受注者からの請負代金額変更の協議の請求期限については、原則として当初契約の日から30日以内とします。
ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年1月1日条例第53号)第2条の規定に基づく議決を要する場合、議会の議決を得て本契約として成立した日から30日以内とします。
5 その他
単価適用日の変更に基づく変更契約後においても、約款第25条第1項から第4項まで(全体スライド)、第5項(単品スライド)、第6項(インフレスライド)の規定に基づく請負金額の変更請求することができます。
問い合わせ先
総務部財政課管財契約係
電話0244-24-5225
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更新日:2018年12月25日