公共工事における施工体制台帳の作成等の拡大について

更新日:2018年12月25日

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に交付され、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部が改正されました。
この法改正により、適正な施工体制の確保のため、公共工事においては下請契約金額にかかわらず施工体制台帳の作成及び提出が義務付けられました。
南相馬市におきましても、平成27年9月1日以降に契約締結する案件におきまして、下記の通り取り扱うこととしますので、事業者の皆様におかれましては、以下の内容について対応をお願いいたします。

1.施工体制台帳の作成及び提出の範囲拡大

平成27年9月1日以降に契約締結する案件より、下請金額にかかわらず、下請契約を締結する全ての案件において、施工体制台帳の作成及び提出を義務付けます。

施工体制台帳詳細
  改正前 改正後
施工体制台帳の作成等が義務付けられる工事 下請契約金額の合計が3,000万円 (建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる工事 下請契約を締結する全ての工事(下請金額による下限を撤廃)
  • (注意)施工体制台帳とともに作成及び掲示しなければならない「施工体系図」及び「再下請通知書」についても同様の取り扱いとなります。
  • (注意)従来の「下請通知書」及び「元請・下請関係者一覧表」の提出は不要となります。

2.施工体制台帳の様式の一部変更

施工体制台帳について、次のとおり記載事項を追加いたしました。

新たに追加した記載事項

・外国人建設就労者の従事状況
・外国人技能実習生の従事状況
・健康保険等の加入状況

この記事に関するお問い合わせ先

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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


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