共通仕様書及び建築・設備工事共通仕様書の一部改正について
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このことにつきまして、次のとおり改正し、平成28年6月1日より適用することとしましたので、事業者の皆様におかれましては、対応をお願いいたします。
1.改正する仕様書
- 共通仕様書(土木工事編III)
- 建築・設備工事共通仕様書
2.改正概要
「建築業法施行令」において、下表の内容を改正。
- 監理技術者の配置が必要となる下請負契約の請負代金の額の下限
改正前 | 改正後 |
---|---|
3,000万円(建築一式工事にあっては4,500万円) | 4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円) |
- 主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額
改正前 | 改正後 |
---|---|
2,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円) | 3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円) |
3.改正後様式
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更新日:2018年12月25日