入札及び契約事務に係る働きかけへの対応に関する要綱の制定について

更新日:2018年12月25日

 南相馬市では、公正な入札及び契約事務の執行をするため「南相馬市入札及び契約事務に係る働きかけへの対応に関する要綱」を施行します。

1.働きかけとは

 入札及び契約事務に関して、面談、手紙、e-mail等、あらゆる方法により職員に対して行われる行為のうち、次に掲げるいずれかの行為をいう。(第3条に定めるものを除く)

  1. 特定の事業者等を競争入札に参加させること又は参加させないことを要求する行為
  2. 特定の事業者等に受注させること又は受注させないことを要求する行為
  3. 特定の事業者等に有利となる発注方法又は入札参加条件選定を要求する行為
  4. 非公表又は公表前において予定価格、最低制限価格、設計金額、見積金額等に関する情報を聞き出そうとする行為
  5. 公表前に入札参加予定者又はその数を聞き出そうとする行為
  6. その他当該行為により特定の事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれがあると認められることを要求する行為

2.対応

  1. 働きかけ等を受けたときは、当該相手方に対して、記録(様式第1号)を作成する旨及び当該行為が働きかけに該当すると判断した場合にはその事実について公表することがある旨を告知する。
    公表は、働きかけの内容を入札及び契約事務に係る働きかけの状況(様式第2号)により市公式ウェブサイトにて随時公表する。
  2. 働きかけを行った者が、有資格業者に対する指名停止に関する要綱第1条に規定する有資格業者であるときは、同告示に基づき当該有資格業者に対して入札参加停止の措置を行う。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


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