見積設計単価等の公表について
見積設計単価等の公表について
見積等により市が決定した資材単価や歩掛等(以下「見積設計単価等」という。)については、見積提出者等に不利益を与えるおそれがあることなどから、これまで非公表としてきたところでありますが、平成28年4月1日より、予定価格が1,500万円以上の工事については予定価格を事後公表としたことに伴い、積算の正確性がより重要となっています。
このことから、見積設計単価等について、算出根拠の一層の透明性、公平性向上のため、入札閲覧時に「見積参考資料」として原則公表することとします。
1.公表対象範囲について
決定した見積単価等を公表します。(各見積提出者名および各見積提出者の見積金額等は非公表。)
なお、産業廃棄物処分料、借地料、物価資料により決定した単価、機械損料、単独見積により決定した単価、見積提出者から非公表の条件が付された場合の単価については、それぞれ見積提出者等に不利益を与えるおそれがあることなどから、これまでどおり非公表とします。
2.対象となる工事
南相馬市の財政課において発注する全ての工事。
3.時期
平成28年8月1日以降、入札公告及び指名通知を行う工事から適用。
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更新日:2018年12月25日