令和2年 現場代理人の常駐義務緩和措置の見直しついて

更新日:2020年07月29日

現場代理人については、本市の工事請負契約約款において工事現場ごとに常駐を義務付けしているところですが、東日本大震災や台風災害などに伴う、多くの復旧・復興工事の発注件数の増加や、施工時期の重複や工期の長期化等は、建設事業者の入札参加動向にも大きな影響をもたらしている状況にあります。

東日本大震災以降においては、一定の条件を満たす工事につきましては、現場代理人の常駐義務を緩和し、兼務を認める運用を実施しておりますが、技術者不足による入札不調の防止対策の強化を一層図るため、下記のとおり措置内容を見直し運用します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)