令和2年 現場代理人の常駐義務緩和措置の見直しついて
現場代理人については、本市の工事請負契約約款において工事現場ごとに常駐を義務付けしているところですが、東日本大震災や台風災害などに伴う、多くの復旧・復興工事の発注件数の増加や、施工時期の重複や工期の長期化等は、建設事業者の入札参加動向にも大きな影響をもたらしている状況にあります。
東日本大震災以降においては、一定の条件を満たす工事につきましては、現場代理人の常駐義務を緩和し、兼務を認める運用を実施しておりますが、技術者不足による入札不調の防止対策の強化を一層図るため、下記のとおり措置内容を見直し運用します。
現場代理人の常駐義務緩和措置の運用見直しについて (PDFファイル: 254.9KB)
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更新日:2020年07月29日