令和2年 主任技術者等の専任要件の緩和措置について(一部改正)
公共工事に専任で配置する主任技術者は、建設工事の適正な施工を確保するため、請負代金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものについては、現場ごとの専任を必要としていますが、本市では、東日本大震災及び福島第一原発事故からの一日も早い復旧・復興の実現を目指し、市内企業の受注機会の拡大を図るため、平成25年5月8日より主任技術者の専任要件の緩和を実施していますが、今回その要件を一部見直し、当面の取り扱いとして以下の緩和措置を試行します。
緩和措置の内容
同一の建設業者が、請負代金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事に配置する主任技術者については、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度以下の場合は兼務を認める。ただし、兼務できる工事数は原則2件とする。
対象工事
- 国、県又は本市が発注する市内の工事であること。
- 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が自動車で通行可能な経路で10キロメートル程度以下であること。
施工にあたり相互に調整を要する工事(工程調整や安全確保のために調整を要する工事等)の事例
- 工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要する。
- 工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要す。
今回追加となる事例
- 資材の調達を一括で行う場合。
- 工事の相当部分を同一の下請負業者で施工する場合 等
手続き
契約締結時に、主任技術者兼務届出書(別記様式)を、主任技術者の専任を要する工事の工事担当課に提出する。
主任技術者兼務届出書(南相馬様式) (Excelファイル: 24.0KB)
適用期日
令和2年6月
ただし、上記以前に契約した工事を先行工事として緩和対象とすることは可とする。
その他
- 下請負人にも適用できるものとする。
- 専任の監理技術者や、営業所における専任の技術者については適用外とする。
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更新日:2021年02月15日