シルバー人材センター等との随意契約

更新日:2023年12月19日

随意契約の公表について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定が適用され、随意契約とすることができる市の業務の発注見通し並びに契約締結状況を、南相馬市財務規則第125条の3の規定に基づき公表いたします。

公表の目的

随意契約の透明性及び公正性を確保するため、発注見通し及び契約締結状況を公表するものです。

契約の締結状況

四半期ごとに公表を予定しています。

関係法令等<参考>

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障がい者更生施設、 同法第31条に規定する身体障がい者授産施設、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障がい者授産施設、同条第5項に規定する精神障がい者福祉工場、知的障がい者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障がい者更生施設、同法第21条の7に規定する知的障がい者授産施設若しくは小規模作業所(障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号

 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものが新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

南相馬市財務規則第125条の3

 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

  1. あらかじめ契約の発注見通しを公表する。
  2. 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表する。
  3. 契約を締結した後において、契約の締結状況について公表する。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
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