入札等制度改革基本方針

更新日:2018年12月25日

1 入札等制度改革に係る基本方針

(1) 入札等制度改革の趣旨

 公共工事は、その発注をめぐり、談合や贈収賄などの不正行為や疑惑が後を絶たない状況であり、福島県においても同様の事件が発生したことは記憶に新しいところである。
 このようなことから、福島県においては、公正で透明性の高い新たな入札制度の構築に向けて検討を進め、福島県としての入札等制度改革に係る基本方針を取りまとめているところである。
 当市においても、これまで入札の透明性・競争性・公平性を向上させるため、入札等制度の改革に取り組んできているが、福島県の入札等制度改革に係る基本方針を踏まえ、市としての入札等制度改革に係る基本方針を策定するものである。

(2) 入札等制度改革の基本的方向

 公共工事に係る談合や贈収賄などの不正行為は犯罪であり、決して許されるものではなく、これらを根絶するという基本認識に立ち、入札等制度改革に取り組んでいく必要がある。
 また、国や地方自治体の財政状況が厳しさを増す中で、公共事業の抜本的見直しとともに、公共事業は縮小の傾向にあり、これに伴い公共工事の発注件数も年々の減小傾向にあるが、公共工事は税金を財源に行われており、最小の経費で最大の効果を挙げることも求められている。
 このようなことを常に念頭に、透明性、競争性、公正性、品質の確保、不正行為の防止、新しい時代への対応等を基本理念として入札等制度改革に取り組んでいくものである。
 なお、今回の改革内容に止まらず、今後も国、県などの入札等制度改革の動向を踏まえ、必要な改革に取り組んで行くものとする。

(3) 実施時期

 新たな入札等制度は、別紙「入札等制度改革に向けての工程表」を基本に、平成19年度より可能なものから順次実施していく。
 ただし、新たな入札等制度の実施に当っては、事業者に対する周知等に充分配慮するものとする。

2 入札等制度の改革案

(1) 一般競争入札の拡大

1 指名競争入札の廃止

 すべての公共工事において指名競争入札を廃止し、条件付一般競争入札を導入することを基本とする。
 ただし、政府調達に関する協定の適用を受ける場合、及び災害等緊急を要する公共工事に対応するため随意契約を行う場合は除くものとする。
 当面、平成19年度中に、現在の対象金額(工事費が建築工事3億円以上、その他の工事1億5千万円以上)以下の工事においても、試行的に工事の難易度、予定価格の額、工事種別により区分し、比較的市内業者数の多い工事種別において、条件付一般競争入札を実施し、参加状況、落札率等実施結果の検討を行う。

試行の内容
  • 対象工事区分 土木工事、建築工事等から10%程度を抽出し実施。
  • 対象金額 工事費1千万円以上
  • 試行期間 平成20年3月までとする
    (平成19年度中試行。平成20年度から順次実施を検討。)

2 条件の設定

  1. 南相馬市一般競争入札実施要綱に基づき実施するものであるが、入札事務の簡素化及び効率化を図るため、入札参加に係る資格審査は事後審査方式とする。
  2. 設計金額、設計内容に応じて競争性に配慮した条件を設定する。
    地域要件については、市内建設業者の育成の観点も踏まえ、市内業者の技術力等で施工可能なものについては、市内業者で対応することを原則とする。
  3. その他、企業の同種・類似工事の実績に関する要件、企業の同規模工事の実績に関する要件、配置予定技術者の資格要件に関する要件等については、原則設定しない。
    なお、特殊又は難易度の高い工事には例外的にこれらの要件を設定することができることとするが、その場合は厳格に運用する。

(2) その他の事項

  1. 予定価格
     事前漏えいの不正を回避できるとともに、入札事務が軽減されることから、現行どおり予定価格は事前公表する。
     なお、予定価格の事前公表の対象を、現行では予定価格250万円以上の工事に限定しているが、随意契約を除くすべての建設工事に拡大する。(平成19年度から実施。)
  2. 最低制限価格
     品質確保や下請保護の観点から、過度な安値受注等を防止するため、制度の導入を検討する。(平成19年度中に検討。)
  3. 郵便入札制度
     郵便入札制度は、談合等の事前調整が困難になるとともに、市においても入札締切日まで入札参加者が特定されないため外部からの働きかけを排除でき、さらには、業者及び市における事務負担の軽減につながることから、条件付一般競争入札の対象工事の拡大の試行と組み合わせて制度の運用を図る。(平成19年度中に検討)
  4. 閲覧図書等の電子化
     閲覧図書等の電子化は、電子入札を導入する際に必要になるものであるが、これ以外にも、郵便による入札と組み合わせて運用することで、談合等の事前調整が困難になるとともに、市においても入札締切日まで入札参加者が特定されないため外部からの働きかけを排除できる環境の強化につながる。さらには、業者及び市における事務負担の軽減につながることから条件付一般競争入札の対象工事の拡大の試行と組み合わせて制度の運用を図る。(平成19年度中に検討)
  5. 電子入札制度
     電子入札制度は、郵便入札と同様に談合等の事前調整が困難になるとともに、市においても入札締切日まで入札参加者が特定されないため外部からの働きかけを排除でき、さらには、業者及び市における事務負担の軽減につながることから、先進自治体での制度の導入状況、費用等の調査検討を進める。(平成19年度中に検討)
  6. 事後審査方式
     一般競争入札を適正かつ効率的に実施するため、入札後に落札候補者の資格審査を行う事後審査方式を、条件付一般競争入札の対象工事の拡大の試行とあわせて試行する。(平成19年度中に検討)
  7. 総合評価方式
     総合評価方式は、価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた者と契約することにより、公共工事の品質確保が促進されるものであるが、国及び他自治体で現在行われている結果の内容を十分に分析・検証の上、導入のための条件等について検討する。(平成19年度中に検討)
  8. 入札ボンド制度
     不良不適格業者の参入を阻止する等のため、入札参加者に対して、金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書(入札ボンド)の提出を求める入札ボンド制度のについて導入のための条件等について検討する。(平成19年度中に検討)
  9. 品質確保対策
     公共工事における監督・工程管理・工事検査の徹底等、工事監督検査体制を今まで以上に強化する。(平成19年度から順次実施)
  10. 随意契約
     随意契約は、地方自治法施行令第167条の2に定める要件に該当する場合に限り行うことができるが、この要件の適用に当たっては、契約内容が要件に適用するものであるかの判断基準を作成し、真にやむ終えない場合のみに限定する。また、随意契約を行った場合は、理由を明示して公表する。(平成19年度中に検討)

3 損害賠償等の在り方

(1)損害賠償

 適正な公共事業の執行と談合等不正行為の根絶のため、市発注の公共工事について、入札談合があった場合に適用される工事請負契約書の特約条項による違約金の額を、工事請負額の10%から20%に引き上げるものとする。(平成19年度から実施)

(2)入札参加資格の制限(指名停止)期間等

 談合等の不当行為を排除するため、入札参加資格の制限(指名停止)期間の上限については、県の指名停止期間の見直し、平成19年度に予定されている地方自治法の改正などにあわせて見直しを行う。(平成19年度中に検討)

(3)入札に関する情報公開

 入札に関する情報管理については、透明性を確保するため、今まで以上に積極的に情報公開を進める。(平成19年度から実施)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


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