電子契約の導入について
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(令和3年1月29日公布、同日施行)により、地方自治体において電子署名法に基づく電子署名を用いた契約を締結できることになったことで、従来の書面での契約締結に代えて、電子契約を行うことが可能となりました。
南相馬市では、契約締結における受注者の負担軽減のほか、契約事務の効率化及びペーパーレス化を図るため、令和8(2026)年4月1日以降に発注(公告・指名通知・見積通知)を行う契約案件から、電子契約を導入します。
電子契約とは
電子契約とは、紙による契約書への記名押印に代わり、インターネット環境を利用し、電子契約システム(電子契約サービスを提供するクラウド型のシステム)にアップロードされた契約書(契約内容を記録したPDFデータ)に、受発注者双方の合意に基づく電子署名及びタイムスタンプを付与することにより締結する契約です。
本市で導入する電子契約システム
電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
電子契約のメリット
〇契約締結コストの削減
- 契約書類の郵送等にかかる費用が削減されます。
(電子契約サービスで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要です。) - 電子契約サービスは、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です。
利用料や電子証明書(ICカード等)の発行手数料などの費用負担は発生しません。 - ペーパーレス化の推進や文書保管スペースの削減が期待されます。
〇契約締結手続の迅速化
- インターネット上で契約書の署名処理が完了するため、契約事務に要する日数が削減されます。
(注意)電子契約を利用した場合でも、紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。 - インターネット上で締結後の契約書を受領できるため、受領にかかる日数が削減されます。
電子契約の対象
令和8年4月1日以降に財政課を窓口として契約を行う案件(次の対象としない契約を除く)
(注意)受注者が電子契約を希望しない場合は、従来通り紙の契約書で締結します。
【対象としない契約】
・相手方が電子契約を応諾しない契約
・法令等により書面での契約が定められている契約(事業用借地権設定契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約、任意後見契約書)
・契約締結日から10年を超える契約期間の契約(自動更新条項が付されている契約等も含む)
・個人(個人事業主(開業届を税務署に提出している個人)を除く)との契約
・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
電子契約締結の流れ
電子契約による契約の場合は以下のとおりです。
1 市は、落札決定した事業者に電子契約の申請に関するご案内をお送りします。
(注意)受注者が電子契約を希望しない場合は、従来通り紙の契約書で締結します。
2 事業者は「南相馬市オンライン申請サービス」により市へ申請します。
3 市は、後日契約書等のデータを電子契約システムにアップロードします。
4 事業者にメールで通知が送信されますので、メールに記載されたリンクより確認画面にアクセスしてください。
5 事業者は確認画面から市がアップロードした契約書等のデータの内容を確認し、問題なければ確認(承認)を行います。
6 市も、確認(承認)及び契約締結日の入力を行います。
7 電子契約の契約締結が完了します。通知メールより契約書データのダウンロードを行って契約書を保管してください。
(注意)ダウンロード有効期間は14日間です

電子契約に関する問い合わせ先
【電子契約サービスの作業内容、操作方法、不具合等に関する問い合わせ】
電子印鑑GMOサイン 運営事務局(ヘルプデスク)
・電話番号 03-6415-7444
・受付時間 10:00~18:00 (土日及び祝日は除きます。)
・メールアドレス sales@cs.gmosign.com
・お問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/
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更新日:2026年04月01日