ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の早期処分について
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物は、以下の処分期限内に処分をしなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期限内に使用を終え、処分する必要があります。
処分期限を過ぎると事実上処分することができなくなり、定められた期限までに処分をしないと罰則があります。
PCBの早期処理にご協力をお願いします。
変圧器・コンデンサーの処分期間 | 令和4年3月31日まで |
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安定器及び汚染物などの処分期間 | 令和5年3月31日まで |
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和9年3月31日までです。
詳しくは、環境省が開設しているポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトをご覧ください。
福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について
福島県では、県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を図ることを目的として、県内全域を対象とした「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。
詳しくは、福島県産業廃棄物課のページをご覧ください。
PCB廃棄物処理等に係る支援制度について
中小企業等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。
対象となるPCB廃棄物
トランス類、コンデンサ類、PCB油類、安定器等・汚染物、保管容器
- 微量(PCB濃度0.5ミリグラム/キログラム超から5,000ミリグラム/キログラム)のPCBによって汚染されたもの又は当該絶縁油類を含む電気機器、当該絶縁油が染み込み付着した廃棄物は対象外です。
詳しくは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトをご覧ください。
関連サイト
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更新日:2022年05月31日