福島県最低賃金について

更新日:2024年12月12日

ページID: 5448

 福島県特定最低賃金が変わりました。

福島県最低賃金

常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用されます。
 (注意)「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。 

福島県最低賃金
  最低賃金額(時間額) 効力発生年月日

福島県最低賃金

955円

令和6年10月5日

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

・精皆勤、通勤、家族手当

・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当

・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

特定最低賃金

(注意) 特定最低賃金については現行のとおりですが、10月5日以降福島県最低賃金の955円を下回る方は、955円が適用となります。

福島県内で次の産業に働く労働者に適用されます。 

特定最低賃金
業種 最低賃金額
(時間額)
効力発生年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く)

1,020円 令和6年12月29日から

非鉄金属製造業

996円

令和7年1月4日から

輸送用機械器具製造業

1,005円 令和6年12月21日から
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 955円 令和6年10月5日からは、福島県最低賃金が適用
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測機器製造業(心電計製造業を除く)を除く)
955円 令和6年10月5日からは、福島県最低賃金が適用

(注意)次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片づけその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

各種助成制度について

最低賃金引上げに伴う助成金制度等は下記リンクよりご確認ください。

問合せ

福島労働局労働基準部賃金室
電話 024-536-4604

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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