福島県最低賃金について
福島県特定最低賃金が変わりました。
福島県最低賃金
常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用されます。
(注意)「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。
最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 | |
---|---|---|
福島県最低賃金 |
955円 |
令和6年10月5日 |
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
特定最低賃金
(注意) 特定最低賃金については現行のとおりですが、10月5日以降福島県最低賃金の955円を下回る方は、955円が適用となります。
福島県内で次の産業に働く労働者に適用されます。
業種 | 最低賃金額 (時間額) |
効力発生年月日 |
---|---|---|
自動車小売業 |
1,020円 | 令和6年12月29日から |
非鉄金属製造業 |
996円 |
令和7年1月4日から |
輸送用機械器具製造業 |
1,005円 | 令和6年12月21日から |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 955円 | 令和6年10月5日からは、福島県最低賃金が適用 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測機器製造業(心電計製造業を除く)を除く) |
955円 | 令和6年10月5日からは、福島県最低賃金が適用 |
(注意)次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片づけその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
各種助成制度について
最低賃金引上げに伴う助成金制度等は下記リンクよりご確認ください。
問合せ
福島労働局労働基準部賃金室
電話 024-536-4604
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更新日:2024年12月12日