福島県最低賃金について

更新日:2024年01月17日

 福島県特定最低賃金が変わりました。

福島県最低賃金

常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用されます。
 (注意)「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。 

福島県最低賃金
  最低賃金額(時間額) 効力発生年月日

福島県最低賃金

900円

令和5年10月1日

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

・精皆勤、通勤、家族手当

・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当

・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

特定最低賃金

福島県内で次の産業に働く労働者に適用されます。 

特定最低賃金
業種 最低賃金額
(時間額)
効力発生年月日
輸送用機械器具製造業 954円 令和5年12月28日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測機器製造業(心電計製造業を除く)を除く)
900円 令和5年10月1日

非鉄金属製造業

945円 令和5年12月20日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 928円 令和6年1月12日
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く)
960円 令和5年12月2日

(注意)次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片づけその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  4. 1~3のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

問合せ

福島労働局労働基準部賃金室
電話 024-536-4604

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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