たばこ税

更新日:2020年12月18日

 たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
 ただし、たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

市たばこ税の納税義務者

  • 製造たばこの製造業者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税額の計算方法

市内の販売業者に売り渡したたばこの合計本数 × 税率 =税額

税率(1,000本当たり)
期間 市たばこ税
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

申告と納税

 納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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