就学援助費

更新日:2024年07月25日

就学援助費は、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、PTA会費、卒業アルバム代、学校給食費等の就学上必要な経費の全部または一部を援助する制度です。

援助を受けるには、年度ごとに申請を行い、認定を受ける必要があります。

対象となる方(認定要件)

次の(1)、 (2)のどちらかに該当する方が対象です。

(1) 南相馬市に住所を有し、小学校、または中学校に在学している(する予定の)児童生徒の保護者
かつ、以下の1~9いずれかの要件に該当する方が対象です。

(2) 東日本大震災により南相馬市外から避難をしているため、市内の学校に区域外就学をしている(する予定の)児童生徒の保護者
かつ、以下の8の要件に該当する方が対象です。

認定要件

  1. 生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯
  2. 生活保護を受けていたが停止又は廃止された世帯
  3. 18歳以上の世帯員全員が、地方税法第295条第1項による市町村民税非課税である世帯
  4. 災害等により市民税、個人事業税、固定資産税、国民健康保険税が減免されている世帯
    (注意) 東日本大震災又は原子力災害による減免を除く
  5. 20歳以上の世帯員全員が国民年金の保険料の免除(法定免除、申請免除)を受けている世帯
    (注意) 東日本大震災又は原子力災害による免除を除く
  6. 児童扶養手当を受けている世帯
  7. 上記以外の場合で、それらと同程度に困窮している世帯(次に当てはまる世帯)
    世帯員全員の前年の所得の合計額が市の定める基準額以下である。
    ただし、前年の所得が基準額を超える場合であっても、特別な事情により経済的に困窮している場合は該当する場合もある。
  8. 東日本大震災により就学が困難になった世帯で、所得が基準額以下の方
    (ア) 原発事故(旧警戒区域、旧計画的避難区域)による避難
    (イ) 自宅の被災(半壊以上)
    (ウ) 被災による収入減により、所得が基準額以下
  9. 激甚災害等(令和元年台風第19号等)により就学が困難になった方で、所得が基準額以下の方

    (注意)
    (1)要件6は、児童手当や特別児童扶養手当の場合、対象となりません。
    (2)「所得」とは、
    給与所得者の場合: 源泉徴収票の給与所得控除後の額
    自営業者の場合: 売上から必要経費を差し引いた額
    (3)「基準額」とは、市が定める基準額で、生活保護基準を参考にした額の1.2倍の額

援助の内容(令和6年度の援助額)

援助の内容一覧
対象経費 対象経費の範囲 援助額(年額)
学校給食費 学校給食費
 ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする
実費額
通学に要する
交通費
通学距離が片道4キロメートル以上(中学校は6キロメートル以上)で公共の交通機関を利用した場合で、定期券又は回数券の購入費
 ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の購入額とする
定期券購入費用
学用品購入費 通常必要とする学用品を購入するための経費
 ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする
小学校 11,630円
中学校 22,730円
通学用品購入費 小・中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通学用品を購入するための費用
 ただし、4月1日現在において認定児童生徒である者に限る
小学校 2,270円
中学校 2,270円
新入学学用品
購入費
新たに入学する者が通常必要とする学用品等の購入に要する経費
 ただし、4月1日現在において認定児童生徒である者に限る

小学校 57,060円
中学校 63,000円

修学旅行費 修学旅行に直接必要な交通費、見学料、宿泊料の合計額(一部保護者負担となる場合もある)
 ただし、修学旅行実施日に認定生徒である者に限る
(上限額)
中学校 60,910円
校外活動費
(宿泊なし)
遠足等の校外活動に直接必要な交通費、見学料の合計額の一部(右欄に定める上限額以内)
 ただし、校外活動実施日に認定児童生徒である者に限る
(上限額)
小学校 1,600円
中学校 2,310円
校外活動費
(宿泊あり)
宿泊活動に直接必要な交通費、見学料の合計額の一部(右欄に定める上限額以内)
 ただし、宿泊活動実施日に認定児童である者に限る
(上限額)
小学校 3,690円
医療費 伝染性疾病又は,学習に支障をきたすおそれのある次の疾病の治療費
 トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
保護者負担分
クラブ活動費 クラブ活動(課外の部活動含む)の実施に必要となる用具の購入費や活動上必要となる費用等で、当該活動を行う児童生徒が一律に負担することとなる経費
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
(上限額)
小学校  2,760円
中学校 30,150円
PTA会費 学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担することとなる経費
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
(上限額)
小学校  3,450円
中学校  4,260円
児童会・生徒会費 児童会費、生徒会費(学級費、クラス会費含む)として一律に負担することとなる経費
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
(上限額)
小学校  4,650円
中学校  5,550円
卒業アルバム代 卒業アルバム代及び卒業記念写真等の購入費
ただし、当該経費支給時期の3月に認定児童生徒である者に限る
(上限額)
小学校 11,000円
中学校  8,800円

オンライン学習通信費

学校の指示等で自宅においてタブレット等でオンライン学習した場合の通信経費(月内で1回以上実施した場合に、月1,400円支給) (上限額)
小学校 14,000円
中学校 14,000円(世帯ごと)

 

(注意) 認定要件1、教育扶助を受けている生活保護世帯への就学援助は「修学旅行費」と「医療費」のみです。

(注意)年度途中が受給認定となった場合、認定となった時期等によって支給額が変わります。

申請方法

申請書は、市内の各小中学校に備え付けてあります。または、このページ下部から様式をダウンロードすることもできます。

申請書に、必要事項を記入し、申請区分に応じた以下の表に記載の書類を添付し、お子さまが在学している(する予定の)小学校・中学校へ提出してください。

(避難等でお子様が市外の学校に区域外就学をしている場合)
避難先(就学先)市区町村の就学援助を受けられる場合がありますので、先ずは避難先(就学先)市区町村の教育委員会、または在学している学校にご相談をお願いします。
また、市外から当市の就学援助を受ける場合には、お手続き方法や注意点のご説明をいたしますので、ページ下部に記載のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

申請区分に応じた必要書類一覧
申請区分 添付する書類
認定要件の2
  • 「保護廃止(停止)決定通知のコピー」
認定要件の3
  • 「課税所得証明書(世帯用)」
認定要件の4
  • 「減免通知書のコピー」
認定要件の5
  • 法定免除の場合は対象世帯員分の「年金証書のコピー」
  • 申請免除の場合は対象世帯員分の「免除決定通知書のコピー」
認定要件の6
  • 「児童扶養手当証書のコピー」
認定要件の7
  • 「課税所得証明書(世帯用)」
認定要件の8 (ア)「被災証明書のコピー」
(イ)「罹災証明書のコピー」
上記の(ア)または(イ)に(ウ)「課税所得証明書(世帯用)」
認定要件の9 (ア)「罹災証明書のコピー」
(イ)「課税所得証明書(世帯用)」

(注意)課税所得証明書は世帯員全員分を提出してください。収入が無い世帯員であっても、提出が必要です。
ただし、18歳未満の世帯員分は、提出は不要です。
また、課税所得証明書は、申請する時点で最新のものを添付してください。

申請時期

翌年度の申請は、前年度の1月頃から可能です。毎年度、学校を通じて申請案内をしております。

なお、年度の途中で認定要件に該当するようになった場合には、その都度申請できますので、学校にご相談ください。

認定通知

学校経由で提出された申請書に基づき、内容を審査し、申請された保護者に対して受給資格の認定結果(認定・非認定)を学校を通じてお知らせします。

支給時期

 6月、11月、3月の年3回に分けて支給します。(支給時期は予定ですので、予告なく変更する場合があります。)

支給方法

原則、市から申請書に記入した申請者(保護者)口座へ振り込まれます。
ただし、学校給食費は、在学する学校の口座に振り込まれます。
また、申請時に学校経由での支給方法を選択した場合、または学校へ支払うべき費用の納入を怠った場合は、学校の口座へ振り込まれます。

小中学校入学前支給(市内の小学校、中学校のみ)

本援助費のうち、新入学用品費について、小学校・中学校の入学前に援助する対応をしています。

小学校入学前支給

対象者:新小学1年生となる予定の児童保護者
結果通知:認定結果通知は、市から直接保護者に送付します。
支給時期:3月末(入学する前の年度)
支給方法:市から直接保護者名義口座に振り込みを行います。
申請時期:定められた申請時期までに、申請書を学校に提出する必要があります。申請期限は、ページ下部に添付されている関係資料をご確認ください。
申請書は新年度(入学する予定の年度)の就学援助申請書を使用することとなります。
(注意)定められた申請時期を過ぎて申請書を提出、または添付書類がない場合や不備がある場合は、入学前支給対象外となります。

中学校入学前支給

対象者:市内中学校で新中学1年生となる予定(小学6年生)の児童保護者で支給年度時に就学援助の受給認定を受けている方
支給時期:1月頃(入学する前の年度)
その他:対象となる方には、学校を通じ別途詳細をお知らせします。

お問い合わせ

お子さまが在学している(する予定の)学校、または教育委員会学校教育課

関係資料

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5283
ファクス:0244-23-7782
お問い合わせメールフォーム

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