諸開発にともなう埋蔵文化財に関する手続き

更新日:2023年06月21日

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、過去の人々が制作・使用した道具類や建物跡、古墳、城館などの地中に埋蔵されている文化財を指します。埋蔵文化財が所在する場所は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれており、地域の歴史を解明するために欠かせないものです。
 文化財は、諸開発により一度破壊されてしまうと元に戻すことができません。これらの貴重な埋蔵文化財を保護・保存するために、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

各種手続きについて

各種書類の様式は、下記の「各種様式」の項目にあります。
必要なものをダウウンロードして提出してください。

埋蔵文化財の照会

 埋蔵文化財の照会は、文化財課窓口以外にファクス・メールでも受け付けています。文書での回答が必要な場合は、下記の様式を提出してください。

  • ファクス:0244-24-1288
  • メール:bunkazai@city.minamisoma.lg.jp
  • 窓口住所:南相馬市原町区本陣前1丁目70(文化財整理室)

照会の際に確認すること

  • 開発地の住所
  • 開発する場所がわかる地図(住宅地図など)
  • 開発面積
  • 開発目的

発掘届出および試掘調査依頼の提出について

試掘調査依頼

埋蔵文化財包蔵地に該当している場合

 工事内容によって試掘調査が必要になる場合がありますので、下記の様式を提出してください。

埋蔵文化財包蔵地に該当しないが遺跡の可能性がある場合

 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当していない場合でも、埋蔵文化財包蔵地の隣地や未調査地点での開発では、工事中に遺跡が不時発見される可能性があります。不時発見された場合は、工事を一時中断して埋蔵文化財の調査をする必要があり、工事の進捗状況に支障をきたす恐れがあるため、事前の調査(表面調査・試掘調査)を行うことがあります。
 特に、大規模開発(3000平方メートル以上)については、開発地に遺跡があった場合、遺跡が大きく破壊され、消滅してしまう恐れがあるので、埋蔵文化財の有無にかかわらず、事前に文化財課との協議をお願いします。

試掘調査費用について

原則として、南相馬市教育委員会の予算で対応します。

発掘届出

民間開発

 埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合は、工事開始の60日前までに、文化財保護法93条にもとづく「発掘届出」の提出が必要になります。

公共事業

 埋蔵文化財包蔵地内で公共事業を実施する場合は、事前に文化財課との協議を行った上で、工事着手前までに、文化財保護法94条にもとづく通知の提出が必要になります。

その他

本調査について

 試掘調査の結果、保存を要する文化財が確認された場合、文化財課と工事内容に関する協議が必要になります。協議の結果、やむを得ず工事によって遺跡が破壊される場合は本調査が必要になります。

本調査の費用について

個人住宅(建売以外)

原則として、南相馬市教育委員会の予算で対応します。

その他開発

 本調査は、開発行為により遺跡が破壊されることを前提とした調査のため、原則として事業者(原因者)の負担となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

工事中に遺跡が発見された場合

 工事中に遺跡が発見された場合は、現状を変更せず、文化財課までご連絡ください。

各種様式

埋蔵文化財の照会

試掘調査依頼

発掘届出

その他

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財課 文化財係


〒975-0062
福島県南相馬市原町区本陣前1-70(文化財整理室)


電話:0244-24-5284
ファクス:0244-24-1288
お問い合わせメールフォーム

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