会社・団体等が施設を使用する場合の受益者負担(使用料)の適正化を図ります

更新日:2024年01月24日

南相馬市民情報交流センターの会議室等は「市民の憩いの場及び交流の場としての施設」として、市民の皆様方に提供しています。

営利目的で設立された会社や団体等による施設の使用については、提供する目的に沿った市民による使用を妨げない範囲で認めるもので、その場合の施設使用料は、適正な受益者負担を求める観点から、市条例の規定に基づき、通常の使用料(「南相馬市民情報交流センターご使用の案内」を参照)に100分の200を加算した額となります。

令和6年4月1日から、次のとおり、運用の適正化を図ります。

なお、施設を予約する際に個別に加算の判断を行いますので、その際団体等の詳細や行われる事業に関する資料などの提出を求める場合があります。

営利加算の対象となる使用については、次のとおりです。
No 使用団体等 団体等の例 使用内容
1 事業者 株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、有限会社、一般社団法人、一般財団法人など 法人等団体の業務遂行を目的とした使用(会議、打合せ、研修、会社説明会、交流会、入社面接等の 社内行事なども含む)
2 士業事務所 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士 など 弁護士会等士業・専門職の集まりが無料相談等の社会貢献活動を実施する場合は非営利。
3 個人事業主 教室、私塾、施術業、法律系事務所、建築系事務所、商店、美容関係、コンサルタント、ネットワークビジネスなど 確定申告を行う必要のある活動
4 スクール、教室・塾等 ダンススクール、語学教室、学習塾 など 参加者を募り参加費を徴収する習い事等(生涯学習講座は除く)
  • 金銭の取引がその場で発生しないが自社等の営業活動、勧誘活動、販売促進のための研修会、イベント、商談等や契約に繋げる目的(説明会、研修会、会員勧誘活動)での使用などの間接的な営利行為(利益につなげる目的)を含めた使用の場合を含む
  • 非営利に該当する団体や個人の場合も、物品の広告・宣伝・販売・勧誘やその他これらに類する場合は、営利目的使用とみなし、営利加算の対象
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 中央図書館 市民情報交流センター


〒975-0004
福島県南相馬市原町区旭町二丁目7-1


電話:0244-23-7796
ファクス:0244-24-6986
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