新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の介護保険料の減免申請

更新日:2022年09月20日

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた第1号被保険者の介護保険料の減免申請を受け付けます。

 

減免申請が必要な方

1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

減免額

令和4年度介護保険料

年額の全額を減免します。

申請に必要な書類

  • 死亡または傷病を負ったことが確認できる書類
  • 納入通知書
  • 印鑑

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(注意)の減少が見込まれ、次のすべての要件に当てはまる方

(注意)事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入をいいます。

要件1

事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上

要件2

減少する事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下

減免額

令和4年度介護保険料

対象保険料に減免割合を乗じた額

対象保険料

AにBを乗じて、Cを除した値

A:第1号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和3年の所得額

C:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合
  • 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が200万円以下
    10分の10
  • 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が200万円を超える
    10分の8
介護保険料減免割合の図

申請に必要な書類

  • 令和3年中の所得が確認できる書類(確定申告書など)
  • 令和4年中の主たる生計維持者の収入見込額が計算できる書類
  • 納入通知書
  • 印鑑

3.上記2の「新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のすべての要件に当てはまる方」に該当し、主たる生計維持者が失業または事業を廃止した方

減免額

令和4年度介護保険料

前年中の所得金額の合計額に関わらず減免割合を10分の10とし、上記2の「主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のすべての要件に当てはまる方」の減免額算定方法で算出します。

申請に必要な書類

  • 失業または事業を廃止したことが確認できる書類
  • 納入通知書
  • 印鑑

用語解説

用語解説

事業収入等

事業(農林水産業含む)、不動産、山林、給与の収入

所得金額合計額

総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)と山林所得に土地・建物や株式の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などを合計した金額

総所得金額等

所得金額合計額と同じ

合計所得金額

総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)、退職所得、山林所得を合計した金額

減免申請の受付

窓口での申請

次のいずれかの窓口に「申請に必要な書類」をお持ちください。

・南相馬市役所 長寿福祉課介護保険係

・小高区役所 市民総合サービス課

・鹿島区役所 市民総合サービス課

郵送による申請

郵便での申請も受け付けます。減免申請書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上「申請に必要な書類」を添付して郵送してください。減免申請書をダウンロードすることができないときは、郵送しますので各担当窓口までご連絡ください。

減免申請書類

郵送先

〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 長寿福祉課 介護保険係

減免申請期限

令和5年3月31日 金曜日 まで受け付けます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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