介護保険料の納め方について

更新日:2020年07月15日

保険料はどのように納めるの?

保険料の納め方は、年金の受給額などによって、特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。

特別徴収

 年金((注意)複数の年金を受給されている場合はいずれか1つの年金)が月額15,000円(年額18万円)以上の方は、保険料が年金の支払い月に年金から差し引かれます(年6回)。

 介護保険制度の改正により、平成18年度から特別徴収の対象となる年金の種類が遺族年金・障害年金まで拡大されました。

仮徴収と本徴収

介護保険の納め方(仮徴収と本徴収)

 65歳以上の方の介護保険料は住民税の課税状況が確定する毎年7月に決定します。したがって、前半の3回(4月・6月・8月)は確定した保険料での徴収ができないため、仮徴収として前年度2月の徴収額と同額を徴収します。後半の3回(10月・12月・2月)は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額について、本徴収として3回に分けて徴収します。

普通徴収

 次の方は保険料の年額を8回(期)に分けて納めます。

 市が送付する納付書により指定金融機関等で納めるか、口座振替によって納めていただきます。

納付書納付又は口座振替で納付する方

  • 年金((注意)複数の年金を受給されている場合はいずれか1つの年金)が月額15,000円(年額18万円)未満の方
  • 老齢福祉年金のみを受給している方 
  • 年金を受給していない方
  • 受給者の届出住所が市外の方

納付書納付又は口座振替で納付する方

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で年金の受給が始まった方
  • 年度の途中で所得段階が変更となった方
  • 年度の途中で南相馬市に転入された方
  • 年金が一時差し止めとなった方

(注意)ただし、特別徴収の対象者として把握されると、翌年度の10月期から保険料が年金から差し引かれます。

保険料の徴収猶予と減免

 災害などの特別な事情があるときは、保険料が減免又は徴収が猶予される場合があります。介護保険担当窓口にご相談ください。

「災害などの特別な事情」とは

  1. 65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  2. 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
  3. 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  4. 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
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