施設サービス(施設に入所する)要介護1~5の方

更新日:2018年12月25日

車椅子の高齢者男性と車椅子を押す男性が家に入ろうとしている画像

要支援1・2に認定された方は施設サービスの利用はできません。

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

 原則、要介護3~5の方が対象になります。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

 介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

介護医療院

長期の療養を必要とする人のための施設で、医療と日常生活上の介護を一体的に提供します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


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ファクス:0244-24-5740
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