サービスを利用したときには費用の1割、2割または3割を負担します

更新日:2021年09月07日

 ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、サービス事業者に支払うのは、掛かった費用の1割、2割または3割です。

介護保険を利用できる額には上限があります。

 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときの利用者負担は1割、2割または3割です。なお、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用が利用者自己負担となります。

例 1割の場合

 要介護1(支給限度額167,650円)の方が、20万円のサービスを利用した場合

20万円のサービス利用のうち支給限度額と自己負担額を説明したグラフ。詳細は以下。
20万円のサービス利用のうち支給限度額と自己負担額の内訳
サービス利用 200,000円
支給限度額 167,650円
支給限度額のうち保険給付額 150,885円
支給限度額のうち自己負担額(1割) 16,765円
自己負担額(保険対象外) 32,350円
合計自己負担額 49,115円

(注意)施設を利用した際の食費や居住費(滞在費)も自己負担となります。

主な在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

高額介護サービス費について

要支援1・2要介護1から要介護5の認定を受け、介護保険の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担(1割、2割または3割)の1か月の合計額が一定の上限額を超えた場合に高額介護(予防)サービス費として支給されます。

支給の対象となった方には、市より支給申請のための勧奨通知が送付されます。また、原則として1度申請すれば2回目からは申請がなくても、初回申請時の登録済み口座に自動的に振り込まれます。

サービス利用から2年間申請がなかった場合は、当該サービス分については時効により支給を受ける権利が消滅します。

対象者及び上限額(令和3年8月より一部基準が変わりました)

対象者及び上限額の表
所得区分 上限額(月額)
①世帯のどなたかが住民税を課税されている方で、課税所得が690万円以上の65歳の方がいる世帯 140,100円(世帯)
②世帯のどなたかが住民税を課税されている方で、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳の方がいる世帯 93,000円(世帯)
世帯のどなたかが住民税を課税されている方で上記①②に該当しない方 44,400円(世帯)
世帯の全員が課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円を超える方 24,600円(世帯)
世帯の全員が課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
  • 表中の(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
  • (注意)合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。

2. 支給対象とならない利用者負担額 

  • (介護予防)福祉用具購入費
  • (介護予防)住宅改修費
  • 支給基準額を超えた場合の利用者負担額(全額自己負担分)
  • 食費・居住費(滞在費・宿泊費)
  • 理美容代、おむつ代その他の日常生活費
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
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