サービスを利用したときには費用の1割、2割または3割を負担します
ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、サービス事業者に支払うのは、掛かった費用の1割、2割または3割です。
介護保険を利用できる額には上限があります。
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときの利用者負担は1割、2割または3割です。なお、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用が利用者自己負担となります。
例 1割の場合
要介護1(支給限度額167,650円)の方が、20万円のサービスを利用した場合
サービス利用 | 200,000円 |
---|---|
支給限度額 | 167,650円 |
支給限度額のうち保険給付額 | 150,885円 |
支給限度額のうち自己負担額(1割) | 16,765円 |
自己負担額(保険対象外) | 32,350円 |
合計自己負担額 | 49,115円 |
(注意)施設を利用した際の食費や居住費(滞在費)も自己負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
高額介護サービス費について
要支援1・2要介護1から要介護5の認定を受け、介護保険の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担(1割、2割または3割)の1か月の合計額が一定の上限額を超えた場合に高額介護(予防)サービス費として支給されます。
支給の対象となった方には、市より支給申請のための勧奨通知が送付されます。また、原則として1度申請すれば2回目からは申請がなくても、初回申請時の登録済み口座に自動的に振り込まれます。
サービス利用から2年間申請がなかった場合は、当該サービス分については時効により支給を受ける権利が消滅します。
対象者及び上限額(令和3年8月より一部基準が変わりました)
所得区分 | 上限額(月額) |
---|---|
①世帯のどなたかが住民税を課税されている方で、課税所得が690万円以上の65歳の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
②世帯のどなたかが住民税を課税されている方で、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
世帯のどなたかが住民税を課税されている方で上記①②に該当しない方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
- 表中の(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
- (注意)合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。
2. 支給対象とならない利用者負担額
- (介護予防)福祉用具購入費
- (介護予防)住宅改修費
- 支給基準額を超えた場合の利用者負担額(全額自己負担分)
- 食費・居住費(滞在費・宿泊費)
- 理美容代、おむつ代その他の日常生活費
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年09月07日