介護サービス利用者負担額の免除期間の延長について

更新日:2022年07月20日

東日本大震災により被災された本市介護保険被保険者の、介護サービス利用者負担額の免除期間が延長になりました。

対象者の方には、新しい免除証明書をお送りしましたので、介護保険サービス等を利用する際には忘れずに提示してください。

介護サービス利用者負担額の免除期間の延長対象区域と有効期限の表
対象区域 有効期限

(1)避難指示が継続中の帰還困難区域等の方

令和5年2月28日(火曜日)まで

(2)避難指示が解除された旧居住制限区域の方・旧避難指示解除準備区域の方
(3)旧緊急時避難準備区域の方
(4)旧特定避難勧奨地点の方

令和5年2月28日(火曜日)まで

被保険者個人の令和3年中の合計所得金額(注釈1)が633万円以上の上位所得層の方は、介護保険サービス利用者負担額免除の対象になりません。

(5)上記以外で被災された方
(震災による住宅の全壊など)

令和5年3月31日(金曜日)まで

((1)~(4)に該当する方は、(1)~(4)の期限が優先されます。ただし、(1)~(4)の免除措置が表中の期限で終了になった場合は、令和5年3月31日まで延長になります。)

(注釈1)「合計所得金額」とは、実際の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類によって計算方法が異なります)を差し引いた金額(ただし、長期譲渡所得または短期譲渡所得は特別控除後の金額)

新たに介護認定を受け、これらの要件に該当する方も対象となる場合があります。
該当要件等の詳細についてご不明な点は、下記の介護保険係までお問い合わせください。

問合せ

健康福祉部長寿福祉課
電話0244-24-5334

小高区 市民総合サービス課
電話0244-44-6713

鹿島区 市民総合サービス課
電話0244-46-2113

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
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