介護サービス利用者負担額の免除期間の延長について
東日本大震災により被災された本市介護保険被保険者の、介護サービス利用者負担額の免除期間が延長になりました。
対象者の方には、新しい免除証明書をお送りしましたので、介護保険サービス等を利用する際には忘れずに提示してください。
対象区域 | 有効期限 |
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(1)避難指示が継続中の帰還困難区域等の方 |
令和5年2月28日(火曜日)まで |
(2)避難指示が解除された旧居住制限区域の方・旧避難指示解除準備区域の方 |
令和5年2月28日(火曜日)まで 被保険者個人の令和3年中の合計所得金額(注釈1)が633万円以上の上位所得層の方は、介護保険サービス利用者負担額免除の対象になりません。 |
(5)上記以外で被災された方 |
令和5年3月31日(金曜日)まで ((1)~(4)に該当する方は、(1)~(4)の期限が優先されます。ただし、(1)~(4)の免除措置が表中の期限で終了になった場合は、令和5年3月31日まで延長になります。) |
(注釈1)「合計所得金額」とは、実際の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類によって計算方法が異なります)を差し引いた金額(ただし、長期譲渡所得または短期譲渡所得は特別控除後の金額)
新たに介護認定を受け、これらの要件に該当する方も対象となる場合があります。
該当要件等の詳細についてご不明な点は、下記の介護保険係までお問い合わせください。
問合せ
健康福祉部長寿福祉課
電話0244-24-5334
小高区 市民総合サービス課
電話0244-44-6713
鹿島区 市民総合サービス課
電話0244-46-2113
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年07月20日