第2号被保険者の介護保険対象となる特定疾病
加齢に伴って生ずる疾病(特定疾病)が原因で,日常生活に介護や支援が必要となった場合に,要介護(要支援)状態の認定を受けると,サービスを利用することができます。
ただし,事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要となった場合には,対象となりません。
特定疾病とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節(かんせつ)リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折(こっせつ)を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
- 初老期(しょろうき)における認知症(にんちしょう)
- 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 多系統(たけいとう)萎縮症(いしゅくしょう)
- 糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)および糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
- 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
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更新日:2018年12月25日