介護予防・日常生活支援総合事業のご案内(市民の方向け)

更新日:2018年12月25日

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます)とは、南相馬市が実施する、介護予防や支援を必要とする高齢者に多様なサービスを提供することを目的として、地域の65歳以上の方々を対象に、その人の状態や必要性に合わせた様々なサービスを提供する事業です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行

 介護保険法の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)が創設され、要支援者に対するサービス(予防給付)のうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)が総合事業に移行しました。

要支援者に対するサービス(予防給付)のうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)が総合事業に移行しました

 (注意)事業の枠組みは変わりましたが、移行後も、これまでの予防給付でのサービス内容と変更はありません。

総合事業の利用までの流れ

総合事業の利用までの流れの図

 まずは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、もしくは長寿福祉課にご相談ください。

介護予防・生活支援サービス事業

 「要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方」と「基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方」が利用できます。

 このサービスを利用するためには地域包括支援ンターに相談し、みなさんの生活状況や身体状況に応じたサービス計画を立てていただきます。(介護予防ケアマネジメント)

自宅で受けられるサービス(訪問型サービス)

ホームヘルプ

 自立した生活を営むために、訪問介護員が掃除や洗濯などの日常生活上の支援を行うサービスです。

  • (注意)これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪問介護と同様のサービスを受けることができます。
  • (注意)その他の多様なサービスについては現在のところ検討中です。

出かけて受けられるサービス(通所型サービス)

デイサービス

 通所介護施設で生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニング、交流などのサービスが日帰りで受けられます。

  • (注意)これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた介護予防通所介護と同様のサービスを受けることができます。
  • (注意)施設ごとに提供するサービスが異なります。
  • (注意)その他の多様なサービスについては現在のところ検討中です。

短期集中通所型サービス

 生活機能の低下が確認された方に対して、短期(概ね3か月)集中的に改善するためのサービスです。運動機能向上プログラムと、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などの生活機能を改善するための総合的なプログラムがあります。

短期集中通所型サービス実施教室の表組
教室名 内容 場所 送迎 費用
元気はつらつ教室(筋力向上トレーニング事業)
  • マシンを使った全身運動
  • ストレッチ
  • 体力測定
  • レクリエーション
原町老人
福祉センター
無料

(注意)希望者に送迎いたします

一般介護予防事業

 65歳以上のすべての高齢者が介護予防のために利用できます。

 地域住民が主体となって行う介護予防活動の支援や介護予防活動をサポートするボランティアの育成 などを行います。

一般介護予防事業の表組
事業名 内容 場所 場所
高齢者の通いの場
「週一サロン」 支援事業
  • DVDを使った体操(元気でまっせ体操)
  • 体力測定
  • 介護予防ミニ講話(運動・口腔・栄養)

サロンの立ち上げや活動を支援します

地域の身近な集会所等 サロンに興味のある方は地域包括ケアシステム推進係まで問合せください
一般介護予防事業の教室の表組
教室名 内容 場所 送迎 費用

元気高齢者運動教室

  • マシンを使った全身運動
  • 口腔体操
  • ステップ運動
原町老人福祉センター 無料

利用者負担について

 総合事業の指定事業者が行うサービス(ホームヘルプ、デイサービス)を利用する際は、サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を自己負担することが原則です。(介護保険負担割合証を確認してください。)

 ただし、東日本大震災による被災が認定された方については、当面、介護保険サービス(予防給付)と同様の免除措置を行うこととします。(利用者負担額なし)

要支援1及び2の認定者の方

 介護保険サービスの免除証明書等を交付されている方は、その証明書等により利用者負担の免除対象となります。以下に示す書類を、担当ケアマネジャー(住所地を担当する地域包括支援センター)、サービス事業所へご提示ください。

(注意)免除証明書等…「原子力災害避難者介護保険利用者負担軽減事業対象者認定票」又は「介護保険利用者負担額免除決定通知書兼利用者負担額免除証明書」

要支援1及び2の認定を受けず総合事業を利用する事業対象者の方

 市が別途交付する「介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額・免除認定書」を受ける方が、総合事業の利用者負担額の免除対象となります。

(注意)詳しくは、地域包括ケアシステム推進係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 地域包括ケアシステム推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5404
ファクス:0244-24-5740
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