災害弔慰金
市では、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害により死亡した遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
震災関連死について
東日本大震災を原因とする東京電力福島第一原子力発電所における事故に伴う避難のための移動や避難所生活等を原因とする死亡について、震災関連死として死亡と災害との間に相当因果関係が認められれば、該当となる場合があります。
支給の内容
生計維持者が死亡した場合
500万円
その他の方が死亡した場合
250万円
対象者
災害により死亡した方(被災時に南相馬市に住所を有していた方)のご遺族
支給の範囲と順位は次のとおりです。
ただし、死亡した方と生計を維持していた遺族が優先となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 生計を同一にしていた兄弟姉妹
提出書類
1.と2.は必須で、3.は用意できる場合のみ提出してください。
- 南相馬市災害弔慰金に関する情報提供書
- 死亡診断書の写し
- 医師の診断書・介護記録等など、死亡との直接の因果関係を判断できる書類
(注意)死亡診断書の写しとは、死亡届用紙の右側部分です。
お手元にない場合は、死亡診断書を発行した医療機関等より再交付を受けてください。
市役所市民課や法務局等での交付はしていませんので、ご注意ください。
(注意)提出いただいた書類を基に「災害弔慰金支給審査委員会」に提案するため、情報提供内容については、詳細な記入をお願いします(任意の様式で可)。
(注意)提案した案件が全て「震災関連死」に認定されるものではありません。
また、審査の段階で追加資料をお願いする場合があります。
認定基準
南相馬市東日本大震災における災害関連死認定基準 (PDFファイル: 220.8KB)
注意事項
- 「当該死亡に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合、災害弔慰金は支給されません。
- 情報提供いただいてから審査委員会の結果が出るまでは、時間を要しますので、ご了承ください。
提出先・問合せ
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更新日:2024年01月18日